デイサービスやホームヘルパー等の在宅サービスや介護保険施設をご利用するには、介護保険の申請を行い、ケアプランを作成する必要があります。
介護保険をご利用するためには、市区役所への申請が必要です。
また、一度申請をしたからといって、ずっとご利用できるわけでもありません。
人によって期間は異なりますが更新手続きが必要なのです。
介護保険の申請や更新には、私たちのような指定居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)を利用すると便利です。
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護保険の申請代行から他の施設・看護・介護サービス業者との連携・調整を行い、介護を必要とされる方々のご希望に添った、ケアプランをご家族と一緒に考えます。
月曜~金曜:午前9時00分~午後5時30分(土曜・日曜と年末年始は休みとなっています。)
※祝日は通常通り行っております。また状況によっては土曜・日曜も対応します。
介護保険制度が始まるので、要介護認定の居宅介護支援事業者代行してもらい判定結果が手元に届きました。
自立 | 介護予防・介護保険サービスはご利用頂けません |
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要支援1 | 介護予防サービスをご利用頂けます |
要支援2 | |
要介護1 | 介護保険サービスをご利用頂けます |
要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 |
介護保険サービスを利用するために「居宅介護サービス計画」の立案をケアプランセンターに依頼します。
ご本人とご家族の希望や現状の問題点をよく話し合います。
その結果、以下のような問題や希望が出てきました。
家族の負担を少なくしたい、現在残っている力を低下させたくない、一人でお風呂に入りたい、一人で外出したい、トイレで排泄したい
ご本人とご家族の希望に沿って、介護支援専門員が具体的な援助目的やサービス内容を盛り込んだ居宅介護サービス計画原案をご提案します。
ご本人とご家族に介護支援専門員が作成した計画原案を見て頂き、 納得して頂いた上で提出し、居宅介護サービスを受けることが出来ます。