この指針は、国の省令改正等(参考参照)に基づき、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(以下「施設」という。)における入所選考に関する基準を明示することにより、入所決定過程の透明性及び公平性を確保するとともに、施設における入所選考の合理的かつ円滑な実施に資するため、大阪府、府内の保険者である市町村・広域連合及び大阪府社会福祉協議会老人施設部会の協議内容を踏まえ、大阪市及び大阪市老人福祉施設連盟が協議し、優先入所に関する指針として共同で策定したものである。
入所の対象となる者は要介護1から5までに認定された者のうち、常時介護を必要とし、かつ、居宅において継続して介護を受けることが困難な者とする。
申込み方法
入所の申込みは、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所申込書兼台帳及び原則として居宅介護支援事業者、施設等のケアマネジャー等(以下「ケアマネジャー等」という。)の意見を付した入所選考調査票により、本人又は家族等から施設に対して行うこととする。
添付資料
施設への申込みに当っては、介護保険被保険者証(写)、要介護認定調査票の基本調査(写)、直近3か月分のサービス利用票(写)、サービス利用票別表(写)を添付した上で行うものとする。
その際ケアマネジャー等は、申込みに際して必要な援助を行うものとする。
受付簿の管理
施設が申込書を受理した場合は、受付簿にその内容を記載して管理するものとする。
また、辞退や除外等の事由が生じた場合は、その内容を記録するものとする。
詳細を知りたい方は「大阪市指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所選考指針の策定について」にアクセスして下さい。