デイサービスやホームヘルパー等の在宅サービスや介護保険施設をご利用するには、 介護保険の申請を行い、ケアプランを作成する必要があります。
介護保険をご利用するためには、市区役所への申請が必要です。
また、一度申請をしたからといって、ずっとご利用できるわけでもありません。 人によって期間は異なりますが更新手続きが必要なのです。
介護保険の申請や更新には、私たちのような指定居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)を利用すると便利です。
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護保険の申請代行から他の施設・看護・介護サービス業者との連携・調整を行い、介護を必要とされる方々のご希望に添った、ケアプランをご家族と一緒に考えます。
月曜~金曜:午前9時00分~午後5時30分(土曜・日曜と年末年始は休みとなっています。)
※祝日は通常通り行っております。また状況によっては土曜・日曜も対応します。
介護保険制度が始まるので、要介護認定の居宅介護支援事業者代行してもらい判定結果が手元に届きました。
自立 | 介護予防・介護保険サービスはご利用頂けません |
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要支援1 | 介護予防サービスをご利用頂けます |
要支援2 | |
要介護1 | 介護保険サービスをご利用頂けます |
要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 |
介護保険サービスを利用するために「居宅介護サービス計画」の立案をケアプランセンターに依頼します。
ご本人とご家族の希望や現状の問題点をよく話し合います。その結果、以下のような問題や希望が出てきました。
家族の負担を少なくしたい、現在残っている力を低下させたくない
一人でお風呂に入りたい、一人で外出したい、トイレで排泄したい
ご本人とご家族の希望に沿って、介護支援専門員が具体的な援助目的やサービス内容を盛り込んだ居宅介護サービス計画原案をご提案します。
生活全般の解決すべき課題 (ニーズ) |
援助目的 | 介護・サービス内容 | ||
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長期目標 | 短期目標 | 介護内容 | サービスの種類または サービス提供者 |
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介護者の負担を少なくしたい | 介護者の負担を軽減する | ・食事、排泄介助 ・家事援助 ・特殊寝台など |
・訪問介護 (ホームヘルパー) ・通所介護 (デイサービス) ・短期入所生活介護 (ショートステイ) ・福祉用具貸与 |
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現在残っている身体の機能を低下させたくない | リハビリを行い、身体機能の維持・向上を図る | ・医師の診察 ・身体機能訓練 ・日常生活動作訓練 |
・病院、往診 ・訪問リハビリテーション ・通所リハビリテーション ・訪問看護 |
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浴室に段差があるが一人でお風呂へ入りたい | 自宅でも安全に入浴できるようになる | 介助により安全に入浴できる | ・浴室の段差解消 ・入浴台設置 ・入浴中の介助及び指導 (洗髪・洗身など) |
・住宅改修、備品購入 ・通所介護(デイサービス)又は、通所リハビリテーション ・訪問介護 (ホームヘルプ) |
1人で外出したい | 介助により車椅子で外出できる | ・車椅子の確保 ・外出、通院時の介助 ・段差解消(スロープの設置) |
・福祉用具貸与 (車椅子) ・家族及び訪問介護 ・住宅改修、備品購入 |
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足元が不安定だがトイレで排泄したい | トイレの環境を整備し、排泄が出来るようになる | ・ポータブルトイレの使用及び後始末 ・トイレの段差解消 ・手すりの設置 |
・特別福祉用具給付 ・訪問介護(ホームヘルプ) ・住宅改修 |
ご本人とご家族に介護支援専門員が作成した計画原案を見て頂き、 納得して頂いた上で提出し、居宅介護サービスを受けることが出来ます。
※介護保険で各種サービスを受けるにあたって、上記要介護度が必要です。
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