この指針は、国の省令改正等(参考参照)に基づき、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(以下「施設」という。)における入所選考に関する基準を明示することにより、入所決定過程の透明性及び公平性を確保するとともに、施設における入所選考の合理的かつ円滑な実施に資するため、大阪府、府内の保険者である市町村・広域連合及び大阪府社会福祉協議会老人施設部会の協議内容を踏まえ、大阪市及び大阪市老人福祉施設連盟が協議し、優先入所に関する指針として共同で策定したものである。
入所の対象となる者は。要介護1から5までに認定された者のうち、常時介護を必要とし、かつ、居宅において継続して介護を受けることが困難な者とする。
詳細を知りたい方は「大阪市指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所選考指針の策定について」にアクセスして下さい。
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